第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)は、国際捕鯨取締条約第8条(別記参照)に基づいて当研究所が政府の許可を受けて実施しており、2000年より2年間の予備調査を実施した後、2002年より本格調査を実施しています。
調査目的:
@鯨類の摂餌生態、生態系における役割に関するデータの収集、
A鯨類及び海洋生態系における海洋汚染の影響調査、
B鯨類の系群構造の解明
調査海域:
北緯35度以北、日本沿岸から東経170度にかけた北西太平洋(7、8、及び9海区)。但し、外国の200海里水域を除く。
目標標本数:
ミンククジラ 100頭
ニタリクジラ 50頭
イワシクジラ 100頭*
マッコウクジラ 10頭
*:過去2回の本格調査で収集した最新の情報から、イワシクジラが順調に資源の回復の兆候を示していることが明らかになると同時に、ミンククジラを凌ぐイワシクジラの摂餌量を正確に推定するためには、現行の標本数を50頭から100頭へ修正する必要が生じてきました。このため、日本国政府はこの改正案(沿岸調査の改正を含む)を本年のIWCに提出した上で、追加許可を発給し、これに基づき、イワシクジラの標本数を100頭に修正して実施しました。
本年調査は、数個に及ぶ台風の通過による荒天などの影響も受け、ガスのために視界が悪い日が多いなど天候に恵まれませんでしたが、多くの鯨類を発見して順調に調査を進め、予定された調査期間内にほぼ計画通りの標本数を得て終了することが出来ました。
今年の調査では、これまで情報が十分でなかった9海区東側での情報を収集することに重点をおき、主に8海区東側と9海区において調査を実施しました。
その結果、以下のような鯨類の摂餌生態に関する重要な情報を得ることが出来ました。
@ 沖合域のミンククジラは、これまでの調査結果と同様、盛夏(7〜9月)にはサンマを主要餌としていましたが、さらに、シマガツオやシロザケ、ヒメドスイカなども餌として広く利用していることが明らかになりました。
一方、沿岸域のミンククジラは、これまでと同様にオキアミやカタクチイワシ、スルメイカを主要な餌として利用していました。
A 沖合域でのニタリクジラは、調査を開始した6月に調査海域の南側において東西に広く分布していました。これらのニタリクジラは、主にカタクチイワシやマサバを捕食しており、これまでの調査結果(5月及び6月にはオキアミ類を捕食し、それ以降にはカタクチイワシに餌生物が変わる)とは異なることが明らかになりました。
B イワシクジラは、調査海域の東端にあたる東経170度まで広く、また多数分布することが、今年の調査で明らかになりました。
また、これらのイワシクジラは、6から7月には、9海区の南側(北緯40度以南)でカタクチイワシやマサバなどの表層性魚類を利用しており、また、8月から9月には9海区の北側(北緯40度以北)でカイアシ類などの動物プランクトンやカタクチイワシ、サンマなどの魚類を利用していることが判り、時期や海域によって異なる餌生物を利用していることが示唆されました。
C マッコウクジラは、これまでの調査で情報の少なかった沖合域(9海区)で採集を実施し、3頭を調査しました。
その結果、ヒロビレイカやクラゲイカなどの中深層性イカ類を主に捕食しており、マッコウクジラの食性に関する情報の蓄積を行うことが出来ました。
(参考)国際捕鯨取締条約第8条抜粋
1.この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。
2.前記の特別許可書に基づいて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。