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第13次北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の販売について

平成18年11月13日
財団法人 日本鯨類研究所

1.販売数量

(財)日本鯨類研究所は、国際捕鯨取締条約第8条第2項に則り、

(1) 第13次北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物1,897.8トン(ミンククジラ100頭分、ニタリクジラ50頭分、イワシクジラ100頭分、マッコウクジラ6頭分の鯨肉等)を、下記の区分毎の数量で販売する。

(単位:トン)
ミンククジラ ニタリクジラ イワシクジラ マッコウクジラ
@公益用 44.7 63.3 204.9 - 321.9
A市販用 216.4 322.3 1,024.6 21.6 1,584.9
261.1 385.6 1,229.5 21.6 1,897.8

市販用のうち市場向けについては、11月29日から平成19年1月9日までの期間に、卸売市場(各都道府県の中央卸売市場及び一部の地方卸売市場)を通じて販売する。

(2) 釧路沖沿岸域鯨類捕獲調査で得られた調査副産物(ミンククジラ35頭分)の冷凍品19トンは、全量市販用に販売する。(なお、生鮮品赤肉約46トンはすでに網走、釧路、石巻、和田、太地の5市町及び全国の市場で販売した。)

2.販売価格

当研究所からの販売価格(卸売価格)は、第12次調査における価格を基本とし、一部調整した。 

3.取得金の利用方法

調査副産物を販売して得られる取得金は、明年の鯨類捕獲調査の実施費用に充当される。

4.適切な流通の確保

当研究所が販売するミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ、マッコウクジラの鯨肉等は、政府の許可により実施される公的な性格をする調査により得られた副産物であり、国民各層に対して公平に、かつ可能な限り廉価で配分する必要があるとの観点に立って、有識者及び関係者からなる検討会にて販売のあり方等について鋭意検討を重ね、さらに、水産庁の指導を得ながら関係者とともに勉強会を開催した。 また、公正な販売を確保すべく農林水産省総合食料局流通課に流通関係者への指導を願うとともに、当研究所も販売に関する説明会を開催して、より幅広く国民各層に鯨肉が適正な価格で公平に行き渡るよう努めている。

(参考)第13次北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)について

 北西太平洋における鯨類の系群構造の解明、及び、鯨類を含む複数の水産資源の一括管理を構築するための鯨類の摂餌生態の解明を主目的とした調査を実施した。 なお、第13次調査は平成18年5月23日から平成18年8月21日にかけて実施し、ミンククジラ100頭、ニタリクジラ50頭、イワシクジラ100頭、マッコウクジラ6頭の標本を採集した。
 さらに、釧路を中心とした概ね半径30マイル内の沿岸域で、小型捕鯨船4隻を使用して捕獲調査を実施し、平成18年9月11日から10月31日にかけて、ミンククジラ35頭の標本を採集した。

2006年北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPN II)のプレスリリース(http://www.icrwhale.org/02-A-53.htm)参照


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