ホーム メール 印刷用
写真
写真
translate

反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害行為(第3報)


プレスリリース
平成26年3月3日

平成26年3月2日15時20分頃(日本時間)から17時30分頃までの間、第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)船団に属する勇新丸(YS1)及び第三勇新丸(YS3)が、反捕鯨団体シー・シェパード(SS)の妨害船ボブ・バーカー号(BB号)による妨害行為を受けた。

勇新丸(YS1)及び第三勇新丸(YS3)は、BB号が衝突の危険な距離に接近しないように事前に音声による警告を与えた後に、自衛のため接近警告用ブイを曳航したが、BB号から降下された小型ボート2隻はYS1及びYS3の船首直前を横切るほか、さらに接近警告用ブイの曳航索の切断を繰り返し試みた。 また、YS1及びYS3は、BB号から衝突の危険のある異常な近距離まで度々の接近を受けた。

YS1及びYS3は、これらBB号の接近および妨害行為に対し、妨害行為を止めるよう音声や放水等による警告を繰り返し行った。 現在のところ、YS1及びYS3の両船は、これらの妨害行為による航行への支障はなく、また両船の乗組員にも怪我はない。

平成24年12月17日、米国の第九巡回区控訴裁判所は、SS、ポール・ワトソン及び彼らと呼応して活動する者に対し、(1) 調査船への物理的攻撃、調査船の安全航行を脅かす航行の禁止、(2) 調査船の500ヤード(約457 メートル)以内への接近の禁止を命ずる仮処分命令を発出している。 当研究所は、昨年来、SSの各妨害行為について、同控訴裁判所に法廷侮辱の申立てを行っている。

日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づく合法的な調査活動である。 SSによる妨害行為は、調査捕鯨に従事する我が国の船舶及び乗組員の生命・財産を脅かすものであり、決して許されるものではない。 当研究所は、SS妨害船の旗国及び寄港国であるオランダ、豪州及びニュージーランド並びにSSが本部を置く米国といった関係国が、SS の一連の犯罪行為を放置することなく、利用可能なあらゆる手段を講じて厳正に対応することを強く求める。


反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害行為(第3報) PDF形式

Valid XHTML 1.0 Transitional