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第18次北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の販売について

平成23年10月27日
財団法人 日本鯨類研究所


1.販売数量

(財)日本鯨類研究所は、国際捕鯨取締条約第8条第2項に則り、第18次北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物1,450.8トン(ミンク鯨49頭分、ニタリ鯨50頭分、イワシ鯨95頭分、マッコウ鯨1頭分の鯨肉等)を、下記の区分毎の数量で販売します。

(単位:トン)
ミンク鯨 ニタリ鯨 イワシ鯨 マッコウ鯨
(1) 公益用
(地方自治体や学校給食等)
19.0 39.6 177.3 235.9
(2) 市販用 94.7 220.4 896.8 3.0 1,214.9
113.7 260.0 1,074.1 3.0 1,450.8

今次調査事業の調査副産物より、市販用についてこれまでの相対販売に代えて入札による販売を実施致します(マッコウ鯨は除く)。
市販用の一般入札並びに市場入札については、10月24日(月)からイワシ鯨の受付を開始し、月毎に各鯨種で競売を行っています。入札販売の詳細は当所ホームページを参照下さい。
なお公益用につきましては従来通りの販売となります。

2.販売価格

経済環境の悪化が依然として続いており、景気の回復が遅れています。加えて円高によるデフレ圧力が、水産市場全体に価格低下をもたらしています。このような消費マインドの冷え込みの中、国民各層に出来る限り安価な鯨肉の提供を行うべく、製造原価の削減を図っております。
販売に際しては、予め定めた最低売渡価格(予定価格)を基に入札を行います。

3.取得金の利用方法

調査副産物を販売して得られる取得金は、今後の鯨類捕獲調査の実施費用等に充当されます。

4.適切な流通の確保

当研究所が販売する鯨製品は、公的な性格を持った調査副産物であり、国民各層に対して公平に、且つ可能な限り廉価で配分する必要があるとの観点に立って、公正な販売を確保すべく農林水産省食料産業局に流通業者への指導を願うとともに、水産庁の助言を得て、当研究所も流通各位との販売に関する意見交換会等を開催し、より幅広く鯨肉が適正な価格で公平に行き渡るよう努めています。


(参考)第18次北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)について

北西太平洋における鯨類の系群構造の解明、及び鯨類を含む複数の水産資源の一括管理を可能とするための鯨類の摂餌生態の解明を主目的とした調査を平成23年6月16日から平成23年8月30日にかけて実施しました。

(本調査の詳細については、2011年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)のプレスリリースを参照

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